ご契約いただきますリフォーム工事等が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、
クーリングオフを行おうとする場合には、この説明・工事請負契約約款を充分お読みください。
(注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引
Ⅰ 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合
(1)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(発注者)は文書をもって工事請負契約の解除 (クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨 の文書を発した時に生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
ア)お客様(発注者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(発注者)からのご請求によりご自宅のお申込みまたはご契約を行った場合等
イ)3,000円未満の現金取引
(2)上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(発注者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
(3)通常必要とされる量を著しく超える商品等の契約を結んだ場合は、契約後1年間は契約の解除が可能になります。
Ⅱ 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合
(1)請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
(2)契約の解除があった場合に、既に商品の引き渡しが行われているときは、その取引に要する費用は請負者の負担とします。
(3)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
(4)役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(発注者)は無料で元の状態に戻すよう請求(原状回復請求)することができます。
(5)すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(発注者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません。