【ブログ】住宅ローンだけじゃない!令和4年度の住宅リフォームの税制改正

リノベーション

はじめに

令和3年の年末に次年度の住宅税制の大枠が固まりました。やはり、注目は住宅ローン減税…と言いたいところですが、ここではリフォームに関する税制改正にしぼってご紹介したいと思います。率直な感想としては、適用対象が増える方が多そうです!来年度はリフォームされて、減税制度を使われる方が多くなりそうな予感です。

「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」が延長と緩和

近年、不動産業者が空き家を一度買い取ってからリフォーム・リノベーション後に販売するビジネスモデルが増えてきています。CMなどで見る「カチタス」がそのビジネスモデルで売上を伸ばしている企業です。そのような不動産業者から再販される住宅を購入した場合、登録免許税(登記費用)が軽減されます。

具体的には、

買取再販事業者により一定のリフォームが行われた既存住宅を取得する場合、 

家屋の所有権移転登記の税率を本則2.0% → 0.1%に軽減

というものです。「登録免許税額 = (課税標準)×(税率)」で算出されますので、税率が下がると登録免許税額もその分下がるのは小学生でも理解できます。

この制度ですが、昨年までは対象となる既存住宅の築年数に縛りがありました。しかし、この縛りが緩和される方向性となっています。そのため、これまで以上に中古住宅市場は活性化していくかもしれません。

「リフォーム税制促進」の延長と緩和

この税制は住宅リフォームに使える減税制度です。しかしながら、認知度はかなり低いです。業者でも知っている方はほとんどいません。当社でも今年はたくさんのリフォーム工事をご依頼いただきましたが、対象となる案件はわずか1件だけでした。その内容がこちらです。

「全居室の全窓の断熱改修工事」を実施した場合、所得税を減免する

というものです。居室は、建築基準法で「人が長い時間過ごすと想定される部屋」と定義されています。ざっくり言うと、リラックスして飲食しながらNetflixを長時間楽しめるような部屋です。まれにトイレが一番落ち着くという方がいらっしゃいますが、トイレが居室扱いとなった住宅はこれまで見たことがありません。話はそれましたが、全居室の全窓を交換したり、新たに内窓を設置するのが対象となりますが、居室に窓は1つと限りませんので、相当高いハードルであることがわかります。そのことを国土交通省の官僚の方々はお気づきになったのか、令和4年度から「一部の窓の断熱改修工事」へと緩和されます。一部がどれほどなのかは、まだ具体的に示されていませんが、今後追記していく内容となるでしょう。そのほか、従来通り省エネ改修や長期優良住宅化リフォームをすると所得税や固定資産税が減免される措置は継続される方向です。

まとめ

以上が、令和4年度の住宅リフォームに関する税制改正の概要となります。概要は、

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001447132.pdf

にも掲載されていますが、専門家のブログやまとめサイトを見た方がわかりやすいです。このような節税スキームを活用して、お得にリフォームしましょう!